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試合運営管理規程
第1条(規程の対象)
横浜マリノス株式会社(以下「横浜F・マリノス」という。)により制定される「横浜F・マリノス サッカー試合運営管理規程」(以下「本規程」という。)の目的は、リーグ戦、リーグカップ戦等当クラブが主管する全ての試合の円滑で安全な運営を確保することにある。本規程を、横浜F・マリノスの管理下にあるスタジアムその他の施設に入場し、または入場しようとする全ての者は遵守しなければならない。
第2条(定義)
次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
試合→リーグ戦、リーグカップ戦等の全ての試合をいう。
施設→試合運営のために横浜F・マリノスが管理するスタジアム等の施設及び区域一切をいう。
運営・安全責任者→Jクラブ実行委員または実行員代理をいう。
運営担当・セキュリティ担当→運営・安全責任者の任命を受け、大会の安全確保のため業務に従事する者をいう。
警備従事員→大会の安全確保のため、運営・安全責任者が任命した者をいう。
第3条(運営担当・セキュリティ担当)
警備従業員には、運営・安全責任者がクラブスタッフの中から任命し、安全確保業務に従事する運営担当またはセキュリティ担当が含まれる。
第4条(持ち込み禁止物)
運営・安全責任者が特に必要と認めた場合を除き、次の各号に掲げる物を施設に持ち込むことはできない。
Jリーグ統一禁止事項(Jリーグ共通観戦マナー&ルール)により持ち込みを禁止されている物。
施設管理者により持ち込みを禁止されている物
以下に該当する主催者もしくは主管者が判断した掲示板、立て看板、横断幕、のぼり、旗、プラカード、ゼッケン、文書、図面、印刷物等
政治的、思想的、宗教的主義の主張または表示、もしくは連想させるもの
差別的、侮辱的な内容、表現を含むもの
選手やチームを応援または鼓舞する目的が認められないもの
大会の運営に支障を及ぼす恐れがあるもの
特定の会社または営利企業の宣伝を目的として、特定の会社名、製品名等を表示した物(特定の会社、製品等を連想させる物を含む。)
試合の運営または進行を妨害し、他人に迷惑または危険を及ぼす等のおそれがあると警備従事員が認める物
第5条(禁止行為)
運営・安全責任者が特に必要と認めた場合を除き、いかなる施設においてもJリーグ統一禁止行為および次の各号に掲げる行為をしてはならない。
横断幕等掲出の際のガムテープの使用
紙吹雪及び紙テープの使用
指定場所以外の横断幕の掲出
誹謗、中傷目的の横断幕、垂れ幕の掲示
大型フラッグで広告看板を隠す行為
拡声器等でピッチに向けて、第三者への罵声・中傷
試合の運営または進行の妨害
他のお客様及び近隣住民に迷惑または危険を及ぼす等の恐れがある行為
危険を及ぼす等の恐れがあると警備従事員が認める行為
禁止区域における喫煙、歩きながらの喫煙
ホーム自由席およびバックスタンド側指定席においてのビジターチーム応援またはそれに相当する行為。またビジター席においての横浜 F・マリノスの応援やそれに相当する行為
代替の席取り行為
第6条(施設において)
施設に入場しようとし、または入場した者は、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。
チケット、通行証等の提示を求められたときは、これを提示すること
安全確保のため、手荷物、所持品等の検査に協力すること
警備従事員および治安当局の指示、案内、誘導等に従い行動すること
第7条(販売拒否事由)
主催者は、以下の各号に該当する者に対し、入場券の販売をしない。またその者が自らまたは第三者を通じて入場券を取得した場合、主催者はその者に対し、第9条に基づき入場を拒否することができる。
暴力団またはこれに類する反社会的勢力(以下、「暴力団等」という)に所属する者(以下「暴力団員等」という)
暴力団員等でなくなった時から5年を経過しない者
自己または第三者の利益を図る目的等で暴力団等または暴力団員等を利用している者
暴力団等または暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなど、暴力団等の維持、運営に関与している者
暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者
第8条に違反する行為を目的として入場券を取得する者
その他入場券の販売をしないこととする相当の理由があると主催者側が判断した者
第8条(転売等の禁止)
何人も第三者に対し、主催者の許可を得ることなく、入場券を転売(インターネットオークションを通じての転売を含む)その他の方法で取得させてはならない。ただし、家族、友人、取引先、その他これらに類する特定の関係に基づき、営利を目的とせず、かつ業として行われない場合については、この限りではない。
第9条(入場拒否、退場命令、物の没収)
警備従業員には、運営・安全責任者がクラブスタッフの中から任命し、安全確保業務に従事する運営担当またはセキュリティ担当が含まれる。
運営・安全責任者は、第4条、第5条又は第6条の規程に違反した者の入場を拒否し、施設からの退場を命じ、及び第4条に掲げる物の没収等必要な措置をとることができる。
主催者または管理者は、前項に該当する者に対し、主催者または主管者が被った損害(当該者の違反行為を理由としてクラブに科された制裁に起因してクラブが被った一切の損害を含む。)の賠償を請求することができる。
運営・安全責任者は、前項に該当する者の中で特に悪質と認める者に対し、その後開催される全ての試合についての入場を拒否することができる。また、チケットの返還を求めることができる。
運営・安全責任者により入場を拒否され、又は施設から退場を命じられた者は、チケットの購入代金の払い戻しを求めることはできない。
第10条(権限の委任)
運営・安全責任者は、特定の施設についてその権限を他の者に委任することができる。
スタジアム内で撮影される映像に関するJリーグからのお願い
スタジアム内(コンコースを含む)で試合中継等での使用を目的として撮影された映像(対象として来場者個人の肖像や横断幕、フラッグ、チャント等の製作物等を含む)の全部またはその一部(静止画を含む)は、試合中継等での使用以外に以下の用途で使用される場合がありますので、予めご了承ください。
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