AFCチャンピオンズリーグ2023/24 決勝 第1戦の観戦チケット転売行為について

2024/05/07 チケット

AFCチャンピオンズリーグ2023/24 決勝 第1戦の観戦チケット転売行為について

横浜F・マリノスは、試合運営規定、シーズンチケット・トリコロールメンバーズ会員規約、Jリーグチケットサービス利用規約において、主催者の許可なくチケットを転売する行為を禁止しております。

横浜F・マリノスのホームゲームチケットは「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律(以下「チケット不正転売禁止法」)」の要項を満たした「特定興行入場券」としてチケットを販売しており、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、またはその両方が科せられるという罰則を設けております。

5月11日(土)AFCチャンピオンズリーグ2023/24 決勝 第1戦 アルアイン戦において、インターネット上での悪質な転売行為を多数確認しており、現在顧問弁護士と連携し、順次調査を行っております。

スタジアムにおいて、転売された可能性のある座席のお客様に対し、入場ゲート、またお座席にてお手持ちのチケット及び身分証のチェック等を実施させていただく場合がございます。該当の座席のみならず、周辺の方へもお声がけさせていただく場合もございますので、スタッフよりお声かけさせていただいた際は、ご協力をいただきますようお願いいたします。

転売の確認が取れた場合には、返金を伴わない当該チケットの無効化のみならず、当該チケット購入者が保持する全てのチケット(シーズンチケットを含む)の無効化措置、また返金を伴わない会員資格の無効化および強制退会処分等を講じてまいります。

販売価格に関わらず、公式リセールサービス以外での第3者へのチケット転売行為は禁止です。チケット購入後に行けなくなってしまった場合は、公式リセールサービスをご利用ください。また、チケットのご購入は正規販売ルートをご利用いただき、転売サイトでのチケット購入は絶対におやめください。
転売サイトにてチケットを購入してしまったがために、ご入場が叶わずお帰りいただくケースが、過去に多数発生しております。
正規販売ルート以外でご購入いただいたチケットで試合当日ご入場いただけない場合も、クラブ対応保障外です。購入者様の手元から離れたチケットが第三者により転売された場合も、上記と同様の処置を講じさせていただきます。

悪質な事案に対しては、顧問弁護士、警察とも連携し、然るべき対応をしてまいります。

転売はやらない、買わない。
ご理解、ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

横浜F・マリノス サッカー試合運営管理規定(一部抜粋)

第8条(転売等の禁止)

何人も第三者に対し、主催者の許可を得ることなく、入場券を転売(インターネットオークションを通じての転売を含む)その他の方法で取得させてはならない。ただし、家族、友人、取引先、その他これらに類する特定の関係に基づき、営利を目的とせず、かつ業として行われない場合については、この限りではない。

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シーズンチケット・トリコロールメンバーズ会員規約(一部抜粋)

第13条(営業活動の禁止)

第1項 「譲渡サービス」、「リセールサービス」によらず、会員が購入したチケットまたはチケット発券時に必要となる番号(いずれもシーズンチケットに限定されない。)を営利目的で第三者に転売すること、および第三者に転売の委託をすることを禁止します。
第2項 「ダフ屋」行為や各種メディアを用いた第三者へのチケット転売行為を営利目的の転売行為と見なし、それらの行為を行った場合、または行おうとした場合には前項に違反するものとします。
第3項 会員が前二項に違反し、弊社が必要であると判断した場合にはチケット予約申込みを無効とし、会員を退会処分とさせる場合があります。また、興行主が自らの判断で購入済みのチケットを無効とし、チケット代の返金を認めず、入場を認めないことがあります。既に入場している場合には退場を命じられることもあります。

第14条(その他の禁止事項)

当社は、会員が次の行為を行うことを禁止します。
第5項 会員証、ID、パスワード、当社が定める会員権利、記念品、招待券、等の郵便物、プレゼント賞品等を第三者に営利目的により転売する行為
第9項 前各号の他、本規約、「横浜F・マリノス サッカー試合運営管理規程」、「Jリーグ統一禁止事項」、法令又は公序良俗に違反する行為、若しくはそれらのおそれがある行為
第10項 前各号の行為を第三者に行わせる行為

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Jリーグチケット サービス利用規約(一部抜粋)

第13条:(禁止事項)

1. 利用者は、以下の行為を行ってはならないものとします。下記の行為が判明した場合、興行主催者が自らの判断で購入済みのチケットを無効とし、チケット代金の返金を認めず、入場を認めないことがあります。既に入場している場合には退場を命じられることもあります。
a. 両社から購入したチケットを、営利を目的として第三者に転売し、又は転売のために第三者に提供する行為
b. チケット券面金額より高い価格で転売し、又は転売を試みる行為、オークション又はインターネットチケットオークションにかけて転売し、又は転売を試みる行為

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チケット不正転売禁止法(条文より、一部抜粋)

第1項 第3条 何人も、特定興行入場券の不正転売をしてはならない。
第3項 第4条 何人も、特定興行入場券の不正転売を目的として、特定興行入場券を譲り受けてはならない。
第9条 第三条又は第四条の規定に違反した者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

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本件に関するお問合せ先

トリコロールメンバーズ事務局
TEL:045-285-0677
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