【特定興行入場券】転売に関する今後の対応について

2021/08/12 チケット

【特定興行入場券】転売に関する今後の対応について

横浜F・マリノスは、試合運営規定、トリコロールメンバーズ会員規約、Jリーグチケットサービス利用規約において、主催者の許可なくチケットを転売する行為を禁止しております。

やむを得ず行けなくなってしまった場合に正規ルートで再販売ができるよう4月3日湘南ベルマーレ戦の試合より、単券公式リセールをスタートさせていただきました。また、4月24日横浜FC戦より、「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律(以下「チケット不正転売禁止法」)」の要項を満たした「特定興行入場券」としてチケット販売を開始いたしました。チケット不正転売禁止法では、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、またはその両方が科せられるという罰則を設けておりますが、今もなおインターネット上で高額転売されているケースが見受けられます。

横浜F・マリノスでは、現在顧問弁護士と連携し、チケットジャム、チケット流通センター等の転売サイトやSNS等において、独自の調査を行っております。
スタジアムにおいても、転売された可能性のある座席のお客様に対し、お手持ちのチケット及び身分証のチェック等を実施させていただく場合がございます。該当の座席のみならず、周辺の方へもお声がけさせていただく場合もございますので、スタッフよりお声かけさせていただいた際は、ご協力をいただきますようお願い致します。

転売の確認が取れた場合には、転売を目的にチケット購入を行った方の返金を伴わない会員資格の無効化、及び退会処分を講じてまいります。やむを得ずチケットの譲渡を行う際は、必ず、Jリーグチケットサイトにて公式リセールをご利用いただきますようお願い申し上げます。

今後も悪質な事案に対しては、顧問弁護士、警察とも連携し、然るべき対応をしてまいります。

転売はやらない、買わない。
一人でも多くの方に、スタジアム観戦の機会をご提供できるよう、ご理解、ご協力のほど、よろしくお願い致します。

制限対象試合のチケット高額転売について

単券公式リセールの開始について

特定興行券としてのチケット販売について

横浜F・マリノス サッカー試合運営管理規定(一部抜粋)

第8条(転売等の禁止)

何人も第三者に対し、主催者の許可を得ることなく、入場券を転売(インターネットオークションを通じての転売を含む)その他の方法で取得させてはならない。

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トリコロールメンバーズ会員規約(一部抜粋)

第14条(営業活動の禁止)
  • 1. 第11条で定義した「譲渡サービス」、「リセールサービス」によらず、会員が購入したチケットまたはチケット発券時に必要となる番号を営利目的で第三者に転売すること、および第三者に転売の委託をすることを禁止します。
  • 2.「ダフ屋」行為や各種メディアを用いた第三者へのチケット転売行為を営利目的の転売行為と見なし、それらの行為を行った場合、または行おうとした場合には前項に違反するものとします。
  • 3.会員が前二項に違反し、弊社が必要であると判断した場合にはチケット予約申込みを無効とし、会員資格を退会処分とさせる場合があります。また、興行主が自らの判断で購入済みのチケットを無効とし、チケット代の返金を認めず、入場を認めないことがあります。既に入場している場合には退場を命じられることもあります。
第15条(その他の禁止事項)

当社は、会員が次の行為を行うことを禁止します。

  • (9)前各号の他、本規約、「横浜F・マリノス サッカー試合運営管理規程」、「Jリーグ統一禁止事項」、法令又は公序良俗に違反する行為、若しくはそれらのおそれがある行為
  • (10)前各号の行為を第三者に行わせる行為

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Jリーグチケット サービス利用規約(一部抜粋)

第13条:(禁止事項)
  • 1.利用者は、以下の行為を行ってはならないものとします。下記の行為が判明した場合、興行主催者が自らの判断で購入済みのチケットを無効とし、チケット代金の返金を認めず、入場を認めないことがあります。既に入場している場合には退場を命じられることもあります。
  • a.両社から購入したチケットを、営利を目的として第三者に転売し、又は転売のために第三者に提供する行為
  • b.チケット券面金額より高い価格で転売し、又は転売を試みる行為、オークション又はインターネットチケットオークションにかけて転売し、又は転売を試みる行為
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チケット不正転売禁止法(条文より、一部抜粋)

  • 第3条 何人も、特定興行入場券の不正転売をしてはならない。
  • 第4条 何人も、特定興行入場券の不正転売を目的として、特定興行入場券を譲り受けてはならない。
  • 第9条 第三条又は第四条の規定に違反した者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

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本件に関するお問合せ

トリコロールメンバーズ事務局
お問合せは公式サイト総合お問合せフォームをご利用ください。

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